# 準備中
納税地(法法16〜20)
2008年05月29日
納税地は、「税に関する行為の基準となる場所」
納税者:次の場合に基準となる場所
(1) 申告や納付などの義務を履行する場合
(2) 税務署等の行政処分に対して異議申立てなどの権利を行使する場合
税務執行当局:更正、決定等の処分をする場合に基準となる場所
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信託の定義規定(法法2二十六〜二十九の二)
2008年05月03日
「信託」の基本的な仕組み

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[ ビジネス - 財務会計 ] |
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納税地は、「税に関する行為の基準となる場所」
納税者:次の場合に基準となる場所
(1) 申告や納付などの義務を履行する場合
(2) 税務署等の行政処分に対して異議申立てなどの権利を行使する場合
税務執行当局:更正、決定等の処分をする場合に基準となる場所
「信託」の基本的な仕組み
