「税制改正(H20)」の記事一覧

2008年05月15日

売買処理なら「調整」ができる?

 リースの賃借人の処理ですが売買処理にすると、賃貸借処理と違って、「償却費を計上しない=損金の額に算入しない」こともできますね。いいのかしら。

 また、賃借人が利息相当額を認識した場合には、次のような取扱いがあるので、不利ですね。

法人税基本通達3−2−3
(割賦購入資産等の取得価額に算入しない利息相当額)

 割賦販売契約又は延払条件付譲渡契約(これらに類する契約を含む。)によって購入した資産に係る割賦期間分の利息に相当する金額については、法人がこれを当該資産の取得価額に含めないこととした場合に限り、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めるものとする

(注) 法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース資産について、賃借人がリース料の額の合計額のうち利息相当額をその取得価額に含めないこととしている場合の当該利息相当額についても、同様とする

 とりあえず、備忘です。

2008年05月08日

なぜ法律の施行日が4月30日か(1)

Q. 改正法は「4月1日施行」とありますが誤りですか?

A. 誤りではないと考えられます。
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なぜ法律の施行日が4月30日か(2)

 この記事を読む前に、以下の記事を先にお読みください。

なぜ法律の施行日が4月30日か(1)
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なぜ法律の施行日が4月30日か(3)

2008年05月02日

リースの仕訳(貸し手)をどうしたらいいのか

 どうしてかわかりませんが、貸し手の仕訳を書いてくださっている方はほとんどいないんですよね。どうせ貸し手になるのはリース会社だけだろうということで、省略しているんでしょうか。続きを読んでみる...

リースの仕訳(借り手)をどうしたらいいのか

 4月決算法人の経理担当者又は顧問先にしている税理士や担当者の方は、どうされているのでしょうか、と疑問をもってしまうのが、リースの仕訳です。リース税制は平成20年4月1日以後契約ベースで適用されるため、1番最初に頭を悩ますのは、4月決算法人ということになります(お願いだから、決算まで契約しないで、と言いたくなるところですね)。続きを読んでみる...

2008年05月01日

なぜ4月30日が公布・施行日なのか

不利益不課税防止のための経過措置

 ガソリン税の暫定税率については、5月1日からもとに戻るということで、法律の公布・施行日はてっきり5月1日だと思っていましたが、実際には4月30日に公布・施行となりました。

 どうしてそうなったのかは、措置法のうち、遡及課税とならないように手当てされた「欠損金の繰戻還付」について政令で設けられた経過措置が鍵になりそうです。

所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令
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交際費(措法61の4)[H20改正]

Q. 交際費の改正はどうなりましたか?

A. 予定通り2年延長されました。
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2008年04月30日

税制改正と予算編成の流れ(平成20年度版)

税制改正と予算編成はどのようにして行われているのか

 毎年行われている税制改正・予算編成を、平成20年度改正に焦点をあてて整理しています。

 夏は予算編成の話が中心となり、裏では各省庁・各関係団体からの税制改正要望が集まります。そして、8月末に概算要求が締め切られると、主計局の主査たちは予算を削減しに駆け回ります。一方、主税局では税制改正に向けて作業が進んでいき、気づけば、秋に税制改正の話題が急に増えて、12月中ごろに税制改正大綱が発表されます。そして、冬から春までの間に、税制改正と予算編成は、慌しく、法案が閣議決定され、条文案が国会に提出され、法律として世に出ることになります。
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平成20年度税制改正法令公布・施行

 4月30日、平成20年4月30日付(特別号外 第9号)において、平成20年度税制改正法律・政令・省令が公布されました。

インターネット版「官報」
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納税義務の成立と納付税額の確定

Q. 法人税の納税義務はどの時点に発生しますか?

A. 事業年度終了時に成立し、申告時に確定します。
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2008年04月21日

20年度改正は、利益遡及・不利益遡及?

2008年04月09日

交際費よりも欠損金は大丈夫?

交際費「今なら使い放題」?
          税制「ハプニング」に「社用族」ニンマリ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080405-00000000-jct-bus_all

 この記事を読んで、「よっしゃ交際費ジャブジャブ使ったろう!」と実際に行動したら、あとで経理で落ちなくて自腹切って泣くんじゃないかなぁ、と思う今日この頃です。続きを読んでみる...

2008年04月07日

どうなる交際費と30万円未満(改訂増補版)

「モミジさん、平成20年度税制改正がどうなってるのか、よくわかりません・・・。交際費とか、30万円未満の減価償却資産とか、どうしたらいいんでしょうか」
「それは、みんな同じ気持ちよ。でも、そもそも3月31日に期限が切れたものがどうなるかを考える前に、法人税は、どういう風に納税義務を決めているかをおさらいをしておきましょうね」

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2008年04月01日

適用期限が到来した措置法リスト

 財務省と総務省がそれぞれ適用期限切れ措置法リストを作成してくれているので、実務上、「あれはどうなるんだろう。。。」とイチイチ悩まないように、職員全員で早期に共有し、どのような対策をとるのか、決めておきたいものです。

[ 国 税 ]租税特別措置の課税関係について
[地方税]地方税における非課税等特別措置の課税関係について
 ガソリン税ももちろん大切な話ですが、交際費等の損金不算入や30万円未満の少額減価償却資産の特例などの方が、日々の業務の中では影響大ですよね。

2008年03月31日

つなぎ法案(国税)全文

 当たり前のように法案が通るということが、むしろ異常であることを感じさせる3月の攻防戦でしたが、4月もまだまだどうなるかわからない状況です。そんな中で、暫定税率を除く日切れ措置法について、つなぎ法案がスピード可決されていますので、記念(?)に、どのようなものか掲載しておきましょう(出典は官報「平成20年3月31日付(特別号外第6号)」です)。

 本来であれば、この時期の官報には、政省令(施行令と施行規則)が掲載されるはずですが、今年は1ヵ月は後になることが予想されます。改正税法のすべても、この調子だと、7月は難しいのでしょうか・・・。続きを読んでみる...

2008年03月17日

収益・費用の帰属事業年度(法法63・64条)[H20改正]

Q. 63条と64条は何が変わりましたか?

A. 範囲が変わりました。
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2008年03月13日

特別控除と特別償却(措法42の4〜12)[H20改正]

Q. 今回の改正のポイントはどこですか?

A. 人材投資促進税制が大きく変わりそうです。
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2008年03月11日

リース取引(法法64条の2)[H19改正、H20施行]

Q. リース税制のポイントはどこですか?

A. 賃貸借処理をした場合の、消費税の取扱いです。
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2008年03月10日

所得税法等の一部を改正する法律案の構造

Q. 「所得税法等〜」の「等」とは何を表していますか?

A. 「法人税法」や「相続税法」などの他の法律を表しています。
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2008年03月07日

減価償却(法法31、措法67の5)[H20改正]

[注] 20年度改正の動向と少額減価償却資産の損金算入の特例については、「どうなる交際費と30万円未満 」と「交際費よりも欠損金は大丈夫?」をあわせてご覧下さい。


Q. 減価償却の改正のポイントはどこですか?

A. 既存の資産についても耐用年数の見直しがある点です。
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2008年03月03日

医療法人(法法2六・九、別表第二)[H20改正]

Q. 医療法人の平成20年度改正のポイントはどこですか?

A. 医療法人制度改革への対応です。
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2008年02月20日

所得税法等の一部を改正する法律案(平成20年度)

 新旧対照表が約1ヶ月遅れで公開されました[02/20:追加]。

所得税法等の一部を改正する法律案:新旧対照表
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2008年02月13日

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案

 2月5日閣議決定、国会提出(閣法33号)。事業承継税制のベースとなる法律。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案
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2008年02月07日

税制改正おすすめ解説一覧(平成20年度)

Q. 20年度税制改正を解説している良いサイトはありませんか?

A. 以下のサイトをご紹介します。
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2008年01月31日

地方税法等の一部を改正する法律案(平成20年度)

 1月25日閣議決定、国会提出。

地方税法等の一部を改正する法律案[1/31:追加]
http://www.soumu.go.jp/menu_04/k_houan.html

地方法人特別税等に関する暫定措置法案

 地方法人特別税は、「国税」ですが、法人事業税の配分という性質から、総務省が主管省庁となっています(1月25日閣議決定、国会提出)。


地方法人特別税等に関する暫定措置法案[1/31:追加]
http://www.soumu.go.jp/menu_04/k_houan.html

 提出理由:内閣法制局より
 税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国民生活等の混乱を回避し、・・・

国民生活等の混乱を回避し、予算の円滑な執行等に資するための租税特別措置法の一部を改正する法律案

 議員立法として1月29日に提出されましたので、各省庁や内閣法制局のホームページを探しても、出てきませんが、衆議院のホームページ([議案の一覧>衆法(衆議院議員提出法律案)])を見れば、ちゃんと出ています。これが、正確なつなぎ法案の名称です(他に関税暫定措置法と地方税法も同様の措置がとられ、計3法案)。

 しかし、1月30日の衆議院財政金融委員会、総務委員会可決後に、衆議院・参議院両議院の議長からのあっせんで年度内成立が可能となったことにより、1月31日に撤回の手続きがとられ、となりました。

2008年01月11日

税制改正の要綱(財務省)(平成20年度)

平成20年度税制改正の要綱
http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a1.htm
 ※平成20年1月11日閣議決定
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