まとめるとどうなるのでしょうね。 表にしてみましょう。
あれ?なんか引っかかりますね。 このままだと、重複しますよね。
だから、どうしたのですか? もう少し見てみましょう。
どうして五号を追加したのですか? そのために、法人税法62条の8を見てみましょう。
あれ?もしかして非適格の場合もあるのですか? あります。もう1つ検討が必要です。
でもなんで、あとから改正で追加したんでしょうね。 立法趣旨を見てみましょう。
乙社は資本金が3億円だから引き継げませんね。 改正事業年度終了の時における資本金が3億円だからです。
では、問題は解決しましたね。 ところが、平成18年にその法令附則が改正されていたのです。
税法上、退職給与引当金は廃止されていませんでしたか? 平成14年度改正で廃止されていますが、経過措置があります。
これって、どういうことなんでしょうか? ⇒国税庁 平成19年5月(その他法令解釈に関する情報) 一からプロセスを追ってみましょう。