「税法の〔構造〕」の記事一覧

2008年03月10日

所得税法等の一部を改正する法律案の構造

Q. 「所得税法等〜」の「等」とは何を表していますか?

A. 「法人税法」や「相続税法」などの他の法律を表しています。
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2007年11月11日

税法の条文構造(法人税法を参考に)

 法人税法をモデルにしているため、一般的な法令・条文とは異なる箇所もありますが、ほぼ同じです。法令の条文構成は、何文字目から書き出すかまで決まっています。

 なお、記事は、ブログ内の別の記事へのリンクがあることを表しています。
法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第三十四号)

 法人税法をここに公布する。
 御名御璽
  平成十九年三月三○日
   内閣総理大臣 ××××
公布文





  平成十九年三月三○日法律第六号
法令番号

法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第三十四号)
題名


法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の全部を改正する。
(全文改正)

 第一編 総則
  第一章 通則(第一条−第三条)
  第二章 納税義務者(第四条)

   (省略)

 第二編 内国法人の法人税
  第一章 各事業年度の所得に対する法人税
   第一節 課税標準及びその計算
    第一款 課税標準(第二十一条)
    第二款 各事業年度の所得の金額の・・・
    第三款 益金の額の計算
     第一目 受取配当等・・・

   (省略)

 第三編 外国法人の法人税

   (省略)

 第四編 雑則
 第五編 罰則
 附則
目次






 記事
 章
 節
 款


 目



   第一編 総則

    第一章 通則

 (趣旨)
第一条 この法律は、法人税について、・・・

 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に・・・

(省略)

    第二章 納税義務者

 (納税義務者)
第四条 内国法人は、この法律により、・・・
2 外国法人は、・・・
3 公共法人は、・・・

    第二章の二 連結納税義務者

 (連結納税義務者)

第四条の二 内国法人(普通法人又は・・・

(省略)
本則記事
 編

 章

趣旨規定記事


定義規定記事






 見出し
 第1項記事
 第2項
 第3項

 (章の)枝番



 (条の)枝番

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から・・・

(経過規定の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを・・・

(省略)
附則




別表第一 公共法人の表(第二条関係)

一 次の表に掲げる法人

(省略)
別表


 ○○大臣   ○○○○

 (省略)

 内閣総理大臣 ○○○○

署名



連署



双葉更新履歴
 [2007/11/11 初投稿]

2007年09月26日

第1条は趣旨でできている(趣旨規定と目的規定)

Q. 第1条は何をあらわしていますか?

A. その法律の「趣旨」や「目的」をあらわしています。
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2007年09月19日

第2条は定義でできている(定義規定)

Q. 第2条は何を決めていますか?

A. 第2条では、「頻出語句の定義」をしています。
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2007年09月17日

編、章、節、款、目(法律の目次)

Q. 法令はどれも編・章・節・款・目があるのですか?

A. ないものもあります。複雑な法令ほど細かくわかれます。
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2007年07月02日

本則(総則、実体規定、雑則、罰則)と附則

骨組みは同じです

 税法に限らず、法令はある一定の骨組み(=構造)をもっています。内容に合わせて、そこに肉付けをして法令ができています。新しく法令ができたり、改正があったとしても、最近の法令であればほぼ同じ構造でできています。続きを読んでみる...

2007年05月13日

なぜ第1項は「1」がないのか(条・項・号)

Q. なぜ第1項は「1」がないのですか?

A. むしろ「2」以降が便宜的なものなのです。
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