「税法の〔構造〕」の記事一覧
2008年03月10日
2007年11月11日
税法の条文構造(法人税法を参考に)
法人税法をモデルにしているため、一般的な法令・条文とは異なる箇所もありますが、ほぼ同じです。法令の条文構成は、何文字目から書き出すかまで決まっています。
なお、
は、ブログ内の別の記事へのリンクがあることを表しています。
法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第三十四号)
更新履歴
[2007/11/11 初投稿]
なお、
法人税法
(昭和四十年三月三十一日法律第三十四号)
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法人税法をここに公布する。 御名御璽 平成十九年三月三○日 内閣総理大臣 ×××× |
公布文
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平成十九年三月三○日法律第六号 |
法令番号
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法人税法 (昭和四十年三月三十一日法律第三十四号) |
題名
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法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の全部を改正する。 |
(全文改正)
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第一編 総則 第一章 通則(第一条−第三条) 第二章 納税義務者(第四条) (省略) 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 課税標準及びその計算 第一款 課税標準(第二十一条) 第二款 各事業年度の所得の金額の・・・ 第三款 益金の額の計算 第一目 受取配当等・・・ (省略) 第三編 外国法人の法人税 (省略) 第四編 雑則 第五編 罰則 附則 |
目次
編 章 節 款 目 |
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第一編 総則 第一章 通則 (趣旨) 第一条 この法律は、法人税について、・・・ (定義) 第二条 この法律において、次の各号に・・・ (省略) 第二章 納税義務者 (納税義務者) 第四条 内国法人は、この法律により、・・・ 2 外国法人は、・・・ 3 公共法人は、・・・ 第二章の二 連結納税義務者 (連結納税義務者) 第四条の二 内国法人(普通法人又は・・・ (省略) |
本則 編 章 趣旨規定 定義規定 見出し 第1項 第2項 第3項 (章の)枝番 (条の)枝番 |
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から・・・ (経過規定の原則) 第二条 この附則に別段の定めがあるものを・・・ (省略) |
附則
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別表第一 公共法人の表(第二条関係) 一 次の表に掲げる法人 (省略) |
別表
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○○大臣 ○○○○ (省略) 内閣総理大臣 ○○○○ |
署名 連署 |
[2007/11/11 初投稿]


