「税法の〔基本原理〕」の記事一覧
2008年04月30日
2007年07月10日
2007年06月02日
法律を読むための4つの原理
法律と法律の人間関係
法律は1つだけで存在していません。「他の法律との関係」の中で存在しています。法律同士が、内容的に何の関係もなければよいのですが、実際には微妙に内容がかぶったりすることもあります。そのときに、ある法律は「白」だといっているのに、別の法律は「黒」だよと言っているとき、じゃあ、このときはどっちを使えばいいのよ、というケースも出てきます。そんなときに、次の4つの原理が登場するわけです。
| (1) | 所管事項の原理(法令ごとに受持ち分野が決まっている) |
| (2) | 形式的効力の原理(上位の法令が優先する) |
| (3) | 後法優越の原理(後法は前法に優先する) |
| (4) | 特別法優先の原理(特別法は一般法に優先する) |
2007年05月14日
法令の上下関係も厳しい
上下関係・・・
どんなことにも基本がありますが、税法を語る上で最初にくるのは、やはり「法令には上下関係」があるということでしょうか。会社には、社長>専務>常務>部長>次長>課長>係長>主任>平社員という日本古来(?)の「序列」があるように、上にくるほど力関係が強くなります。まずは法人税法の体系(の一部)を見てみましょう。
| 日本国憲法 | 憲法:法律のボスです。これに逆らうことはできません。 |
| 日米租税条約など | 条約:日本とそれ以外の国との取り決め(合意)です。国家レベルで利害関係を調整します。 |
| 法人税法 | 法律:国会(の議会)でつくられるルールです。これがメインです。 |
| 法人税法施行令 | 政令:内閣で決まり、憲法や法律を実施するためのものです。法人税法の細かい中身が書いてあります。 |
| 法人税法施行規則 | 省令:財務大臣などが出す命令です。ほとんどが法人税を計算するための細かいルールです。 |
| 法人税基本通達など | 通達:国税庁が出す行政機関(国税局、税務署)向けの実務指針です。 |
序列は、それをつくった官公庁の力関係といえるでしょう。当然、上位のものが優先されます。
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