[H20] 公益法人税制の主人公たち

2008年07月24日
「モミジさん、財団法人△△のまめしば様からお電話です」
「あら、ありがとう。・・・はい、そうですね。・・・国税庁からQ&Aが出たので、次回うかがうときにご説明させていただきます。・・・はい、よろしくお願いします」


社団法人・財団法人

「最近よくかかってきますね。社団法人☆☆のブルドッグ理事長とか」
「そうね。今年の12月1日から施行される新しい公益法人制度にどう対応したらいいか検討しているから、相談が多くなったわね。情報もほとんど出たし。今ある社団法人や財団法人は、移行の認定を受けて公益社団法人・公益財団法人になるか、移行の認可を受けて一般社団法人・一般財団法人になるかを5年以内に選択しないといけないからね」

「でも、社団法人・財団法人って僕は担当したことがないからわからないんですが、けっこうたくさんあるんですか?」
「どうかしら、確か、25,000〜26,000くらいじゃなかったかしら」
「ふうん。確か、株式会社とか特例有限会社は280万社くらいあるはずなので、100分の1しかないんですね」
「そうね。医療法人だって40,000を超えるくらいでそんなにあるわけではないけど、医療法人は節税目的で、税理士主導で設立された経緯があるから、結果的に、社団法人・財団法人よりも、医療法人をお客様にしているわね」


中間法人

「そうすると、20年度改正でできた公益法人税制の対象になる法人は、そんなに多くないんですね」
「まあ、確かに日本は95%くらいが株式会社をはじめるとするいわゆる会社だから、影響は少ないわね。といっても、社団法人・財団法人、それから、中間法人は、けっこう業界団体の運営法人として利用されていたりするから、自分は関係なくても、自分が所属している業界団体がどういう法人になるかは注目しても面白いのかもね」
「本人たちは、たまったもんじゃないような気がしますが・・・」
「もちろん、当事者はそうね」

「ところで今、中間法人とかいうのが出てきましたが、どんな法人なんですか?」
「株式会社は利益の稼ぎ方も利益の分配のし方も自由な法人よね。これに対して中間法人は、利益の稼ぎ方は自由だけど、利益の分配のし方が制限されている法人なの。公益法人制度改革で新しく作られる一般社団法人というのは、どちらかというと、中間法人のうち、有限責任中間法人に近い類型の法人なのね」
「なるほど。中間法人はどれくらいあるんですか?」
3,000もないくらいね」
「あんまりないんですね」
「そうね。さすがに私たちのお客様にも中間法人はないけど、私が所属している士業の団体は、有限責任中間法人ね。どうするのかしら」

「でも、今回の改正で1番困るのは中間法人かもしれないわね」
「え? そうなんですか?」
「なにしろ、有限責任中間法人は移行期間がなくて事実上、12月1日に一般社団法人に移行するし、無限責任中間法人も移行期間はあるけど、社団法人・財団法人と違って1年しかないから、様子見をしているわけにはいかないのよ」
「じゃあ、カウントダウンがはじまってるんですね」
「そうね。特に有限責任中間法人が税制で混乱しないか心配だわ。法人税法10条の3とかもあるし」


人格のない社団等

「それから、忘れちゃいけないのが人格のない社団・財団ね」
「PTAとか同窓会とかのことですか?」
「そうそう。今回の公益法人制度では、一般社団法人・一般財団法人はどこかの省庁の認可を受けなくても、基本的には登記をするだけで設立ができる準則主義をとっているのだけど、そうすると、法人格がない人格のない社団・財団が、基盤の安定化のために法人化する可能性もあるのよ」
「一般社団法人・一般財団法人というのは、受け皿としての役割をもってるんですね」
「でもまあ、人格のない社団・財団から一般社団法人・一般財団法人に事業を移す時に、どういう課税関係が生ずるのかは、よく調べないと危ないわね。通達も、なんかよくわからない取扱いの改正が行われているし」


「ちなみに、公益法人白書によると、社団法人・財団法人のうち、半数超の法人が、税理士からも公認会計士からも関与を受けていないみたいだけど、新しい公益法人税制をきっかけにして、今後は顧問契約を結ぶ所も増えるかもしれないわね。税制の改正は、会計事務所にとって大きなチャンスでもあるんだから」
「そういえば、ブルドック理事長もまめしば理事長からご紹介いただいたんですよね」
「そうね。ワカバくんにはサポートをしてもらうかもしれないから、公益法人税制を勉強しておいてね」
「わかりました!」

国税庁:統計情報(H18) 直接税1(3)法人数等の状況
総務省:公益法人白書



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