2008年04月30日
平成20年度税制改正法令公布・施行
同時に、財務省・総務省ホームページでも次のようなお知らせが出ています。
驚いたことに、施行日が別段の定めがあるものを除き、平成20年4月30日となっています。
官報目次から、抜粋してみました。
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「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
― 租税特別措置等の課税関係について ―
「地方税法等の一部を改正する法律」が成立しました。
― 地方税における非課税等特別措置の課税関係について ―
驚いたことに、施行日が別段の定めがあるものを除き、平成20年4月30日となっています。
官報目次から、抜粋してみました。
平成20年4月30日付(特別号外 第9号)
〔法 律〕
○地方税法等の一部を改正する法律
○地方交付税法等の一部を改正する法律
○所得税法等の一部を改正する法律
○地方法人特別税等に関する暫定措置法
〔政 令〕
○地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令
○地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
○地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令
○所得税法施行令の一部を改正する政令
○法人税法施行令の一部を改正する政令
○相続税法施行令の一部を改正する政令
○消費税法施行令の一部を改正する政令
○国税通則法施行令の一部を改正する政令
○租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
○所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令
〔省 令〕
○地方税法施行規則等の一部を改正する省令
○所得税法施行規則の一部を改正する省令
○法人税法施行規則の一部を改正する省令
○相続税法施行規則の一部を改正する省令
○地価税法施行規則の一部を改正する省令
○登録免許税法施行規則の一部を改正する省令
○国税通則法施行規則の一部を改正する省令
○租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
○減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
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なぜ4月30日が公布・施行日なのか
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この記事へのコメント
2. IKE
2008年05月08日 18:40
本来であれば、お答えする立場にありませんが、参考までに、3本の記事を書きましたので、そちらをご参照ください。
ただし、私自身、まだまだ未熟ですので、考え方に誤り等がある場合には、ご容赦ください。
ただし、私自身、まだまだ未熟ですので、考え方に誤り等がある場合には、ご容赦ください。
1. 匿名
2008年05月08日 13:19
官報を見ましたが、どの法律も附則第1条で施行日が「平成20年4月1日」になっていますが、これは、単なる間違いなのでしょうか。
政令や省令の方は「公布の日」となっているので、法律もそうすればよかったのに、「公布の日」にしなかったのは、なにか意味があるのでしょうか。
政令や省令の方は「公布の日」となっているので、法律もそうすればよかったのに、「公布の日」にしなかったのは、なにか意味があるのでしょうか。


