2008年04月30日
納税義務の成立と納付税額の確定
法人税の納税義務はどの時点に発生しますか?
事業年度終了時に成立し、申告時に確定します。
なぜ今、3月決算をやっているのか?
日本国憲法30条は、納税の義務を規定しています。
日本国憲法30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
この納税義務を考えるときに、「納税義務というのは、いったいいつ発生するのか」ということも、重要な要素となります。
特に国税の多くは、申告納税方式をとっていますので、納税義務者が自ら申告を行うこととなります。納税義務がいつ発生するかをはっきり法律に書いていないと、いつ申告をしていいかもわかりません。
これについては、法人税法や所得税法の各個別税法には載っていません。国税の場合は、共通事項を定めた、国税通則法に規定されています。
国税通則法15条
(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)
1 国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
まず1項が言っているのは、「納税義務の成立」と「納付税額の確定」という2つのイベントがあるということです。
この2つが同時に発生することもありますが、多くの場合は、先に「納税義務の成立」があって、その後に課税標準の計算を経て、「納付税額が確定」するということです。
終わりよければすべてよし?
国税通則法15条
2 納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十二号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
・所得税 暦年の終了の時(注)
・法人税 事業年度の終了の時
・相続税 相続又は遺贈による財産の取得の時
・贈与税 贈与による財産の取得の時
・消費税 国内取引:課税資産の譲渡等をした時
輸入貨物:保税地域からの引取りの時
・印紙税 課税文書の作成の時
(注) 源泉徴収による所得税は、源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時
賦課課税方式と自動確定
国税通則法16条
(国税についての納付すべき税額の確定の方式)
国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。
一 申告納税方式
納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかった場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
ニ 賦課課税方式
納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
2 国税(前条第三項各号に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。
一 納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税 申告納税方式
二 前号に掲げる国税以外の国税 賦課課税方式
国税通則法15条
(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)
3 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。
・予定納税に係る所得税
・源泉徴収による国税
・自動車重量税
・印紙税の一部
・登録免許税
・延滞税及び利子税
[2008/04/30 初投稿]


