2008年04月24日

平成20年度(第58回)税理士試験公告

平成20年度(第58回)税理士試験公告(抜粋)
解答に当たり適用すべき法令等は、平成20年4月14日(月)現在施行のものとする。

 やっぱり、そうするんですか?

税務通信No.3014(H20.4.21.)39頁の見出し
平成20年度(第58回)税理士試験公告
 対象範囲は平成19年度改正分まで

 平成20年度改正分が出ないのはいいとして、では、交際費とか30万円未満の少額減価償却資産がどうなるかは・・・専門学校で情報を集めましょう。


[08/04/24:追加]
平成20年度(第58回)税理士試験受験案内

 まずは、受験の申込みですね。

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この記事へのコメント

8. IKE    2008年04月21日 18:07
>かやさんへ
おっしゃるとおりですね。
あんまり深く考えないで、専門学校のカリキュラムにのっかっていこうと思います。
7. IKE    2008年04月21日 18:06
>kimutaxさんへ
試験問題を作っている現場を一度見てみたいですね。
(あと、答え合わせしているところも…)
6. IKE    2008年04月21日 18:05
>徳留さんへ
措置法はなぜか法人税関係が多いんですよね(泣)
でも、これを捨ててもボリュームは多い…。
5. IKE    2008年04月21日 18:03
>どやさんへ
ほんとですね。試験委員の方たちは、試験問題を作り直しているんでしょうか…。
受験生にとっては、これがどう転ぶのか…。
4.  かや    2008年04月17日 08:03
はい。ホンモノのかやです(笑)
kimutaxさんに間違ってもらって、
どやさんも影武者冥利に尽きるんじゃないでしょうか?(テキトー)

で、試験ですが…、
とりあえず目の前の実判がんばります(汗)
3.  kimutax@税金まにあ    2008年04月17日 07:41
試験委員の問題作成の便宜のため、区切ってるんだろうね。かやさんが言うみたいに、試験委員もあれだけの問題を作るわけだから、大変ですものね。

あ。かやさんじゃないんだ。どやさんか(^_^;)老眼かな。。。
2.  徳留新人    2008年04月15日 12:56
それでも、措置法を捨てる勇気の無い僕・・・(笑)

1. どや    2008年04月15日 08:59
はじめて
試験委員もかわいそうと思ってしまった・・・

受験生は言うまでもないだろうけどね。

で、どうなるんだろうね。

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