2008年03月05日

税率(法法66、措法67の2)[H20改正]

Q. 20年度改正で税率はどうなりましたか?

A. 公益法人等が2区分にわかれました。


軽減税率が適用されない公益法人等

「税率は、次のように変わったわね」

各事業年度の所得に対する法人税の税率
法人の区分税率課税所得金額の区分等
普通法人30%全所得課税。資本金1億円未満の法人は年800万円以下は22%
協同組合等22%全所得課税。大規模なものは26%
公益法人等22%収益事業課税。社会医療法人を含む。公益社団法人などを除く
公益社団法人・公益財団法人
非営利型法人に該当する
一般社団法人・一般財団法人
人格のない社団等
30%収益事業課税。年800万円以下は22%
特定医療法人22%収益事業課税

「公益社団法人とかは、収益事業課税される公益法人等なのに、人格のない社団等みたいに、基本税率30%が適用されるんですね」
「前は、公益法人等だったら、全部ひとくくりだったのにね」

平成20年度改正[税制改正の要綱]
 一般社団法人等(非営利型法人に該当する一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)の各事業年度の所得に対する法人税の税率を30%(各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、22%)とする。

「あれ? 非営利型法人に該当しない一般社団法人と一般財団法人は、どうなるんですか?」
「それは、普通法人に格下げされるから、やっぱり原則30%ね」

各事業年度の所得に対する法人税の税率
法人の種類法人の区分税率
公益社団法人・公益財団法人公益法人等30%
非営利型法人に該当する
一般社団法人・一般財団法人
公益法人等30%
非営利型法人に該当しない
一般社団法人・一般財団法人
普通法人30%

「これって、いつからこうなるんですか?」
「社会医療法人は、平成20年4月1日以後開始事業年度から、公益社団法人関係は、平成20年12月1日以後終了事業年度から適用ね」
「あれ? ということは、税率22%の今ある社団法人とかは、早く公益社団法人とかにならない方が、税率は優遇されたままなんですね…」
「そうなのよね・・・」


大改正は行われず

「変といえば、もともと公益法人改革や医療法人改革の背景には、非営利性が徹底している法人とそうでない法人を明確に区分することが目的にあったんだから、他の学校法人・社会福祉法人・宗教法人、あるいは、NPO法人や人格のない社団等についてもまとめて見直した方がいいと思うんだけど、20年度改正では、とりあえずやっとかないといけない改正だけ行われたって感じね。だから、公益法人等と普通法人の境界線が曖昧(あいまい)になったのね」

「でもまあ、しかたないんじゃないですか? ねじれ国会ですから」
「あら、ずいぶん物分りがいいじゃない」
「あんまり大きく改正されると、受験勉強が困ります…」
「そういうことなのね」

「あとは、消費税率を上げると同時に、法人税率を下げようという動きがあることも、今後の改正では注目すべき点ね」
「そういえば、たまに新聞で見ますね」
「今年はさすがに消費税率を上げないで法人税率だけ下げるなんて国民感情を煽(あお)ることはしなかったけどね。まあ、今年度は試験研究費の特別控除の枠を増やして、機械装置の早期償却で、手を打ったってところかしら」
「モミジさん、誰に向かって話しかけてるんですか…」


 *関連記事*
法律案を読むために必要な「新旧対照表」
http://taxotak.livedoor.biz/archives/50619743.html


 この記事は、調べ物のお役に立てましたでしょうか。
今後ともよろしくお願いします!


 *参考*
法人税率の推移[PDF]


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双葉更新履歴
 [2008/03/05 初投稿]



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この記事へのコメント

4. IKE    2008年03月05日 23:51
明日は特集を組みますよ。
どうなるんでしょうか。
花が咲いたらジャンケンポンですな。
3. IKE    2008年03月05日 23:50
認定の壁は高そうですね。
認可がやっとだと思います。
でもそうすると、源泉所得税課税が待っているので、財団なんかは、問題になりそうですね。

ちなみに、12月1日に自動的に変わってしまうものの動向が気になりますね。大丈夫かしら。
2. 卯月    2008年03月05日 17:56
ブログランキングのアイコン、可愛いですね

芽が出始めたら、それからどうなるんでせうか
1. どや    2008年03月05日 10:48
平成20年12月1日か〜。

みなさん、どうするんでしょ?
認定とか・・・。

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