2008年03月05日
法律案を読むために必要な「新旧対照表」
税制改正を条文で確認するときは何を読みますか?
新旧対照表を読みます。
改正法律案では、ワケワカメ
所得税法等の一部を改正する法律案(原文は縦書き)
第六十六条第一項中「普通法人」の下に「、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同条第二項中「除く。)」の下に「、一般社団法人等」を加え、同条第三項中「内国法人である公益法人等」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)」に改める。
新旧対照表
出典:第169回国会における財務省関連法律:財務省
改正案 | 現 行 |
| 第六十六条 内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第三項において同じ。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。 | 第六十六条 内国法人である普通法人又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。 |
| 2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。 | 2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。 |
| 3 公益法人等(一般社団法人等を除く。)又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とする。 | 3 内国法人である公益法人等又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とする。 |
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新旧対照表はオマケ
法律案要綱、新旧対照表、参照条文はあくまで国会審議の参考用として作成されたものです。
出典:第169回国会における財務省関連法律:財務省
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[2008/03/05 初投稿]


