2008年02月13日

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案

 2月5日閣議決定、国会提出(閣法33号)。事業承継税制のベースとなる法律。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案


〔提出理由〕
 我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、中小企業における経営の承継の円滑化を図るため、遺留分に関し民法の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


 施行日は予定通り平成20年10月1日のようです。

附則1条(施行期日)
 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 附則2条に、「相続税の課税についての措置」が盛り込まれていますが、内容については、特に規定されていません。

附則2条(相続税の課税についての措置)
 政府は、平成二十年度中に、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする


 *参考*
中小企業経営承継円滑化法は凄い
事業承継税制---「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」をながめてみる:isologue
Yahoo!みんなの政治


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