2007年10月01日

実践編:適用条文を探す(その3)

Q. では、問題は解決しましたね。

A. ところが、平成18年にその法令附則が改正されていたのです。


経過措置も改正される

 さて、今現在の最新の法規集(平成19年度改正後)の中に入っている平成14年7月の改正法令附則は、すでに平成18年度改正が溶け込んだ後の姿です。実は、平成14年7月の改正のときは、附則に要件は三号までしか書かれていませんでした(旧法人税法54条のときと同じような要件を経過措置に盛り込んだためです)。

 ここに、四号と、五号が平成18年度改正で追加されています。

 今回、検討しなければならないのが、そのうち、四号の規定です。

法人税法施行令/改正法令附則(平成一四年八月一日政令第二七一号)
 第5条(退職給与引当金に関する経過措置)
1〜10 略
11 改正法附則第八条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一〜三 略
四 組織再編成に係る合併法人等が改正法附則第八条第二項の表の第二号に掲げる法人でないこと。
五 略
12・13 略


 このように、四号では、「組織再編成に係る合併法人等」が「改正法附則第八条第二項の表の第二号に掲げる法人でない」ことが要件だといっています。

 合併法人等がこの法人に該当してしまったら、税法上の退職給与引当金(無税退職給与引当金)を被合併法人等から引き継げないことになります。


 では、「改正法附則第八条第二項の表の第二号に掲げる法人」とは何だろう、と思って、法人税法の附則に戻ってみると・・・

改正法附則第八条第二項の表
二 前号に掲げる法人以外の法人

 と書かれています。では、「前号に掲げる法人」とは何だろう、と思って、見てみると・・・

改正法附則第八条第二項の表
一 法人改正事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が一億円を超える普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。

 とあります。

 さあ、なんだかいろいろな要件が附則をまたいで規定されていて、頭の中がパニックを起こしてきましたね(あれ?起きませんか?)。


Q. う〜ん。結局、誰なのですか??

A. 落ち着いて、考えてみましょう。


こういうときは、ゆっくり整理してみましょう

 言葉で理解しようと思っても、よくわからないものです。こういうときは、図や表、フローチャート、ベン図を書くなど、自分なりに整理した方がいいでしょう。

合併法人等が「改正法附則第八条第二項の表の第二号
 に掲げる法人」でない・・・引き継げる
 に掲げる法人」である・・・引き継げない

   ↓ 他の規定を見てみると

改正法附則第八条第二項の表の第二号
「前号に掲げる法人以外の法人」

   ↓ そうすると

合併法人等が
「前号に掲げる法人以外の法人」でない・・・引き継げる
「前号に掲げる法人以外の法人」である・・・引き継げない

   ↓ もう少し整理すると

合併法人等が
「前号に掲げる法人」である・・・引き継げる
「前号に掲げる法人」でない・・・引き継げない

   ↓ 他の規定を見てみると

 前号に掲げる法人
=「法人
  (改正事業年度終了の時における資本の金額等が一億円を
   超える普通法人等を除く。)」

   ↓ 当てはめてみると

合併法人等が
「法人(改正事業年度終了の時における資本の金額等が一億円を超える普通法人等を除く。)」である・・・引き継げる
「法人(改正事業年度終了の時における資本の金額等が一億円を超える普通法人等を除く。)」でない・・・引き継げない

   ↓ もう少し整理すると

合併法人等が
「改正事業年度終了の時における
 資本金額が1億円」以下の法人・・・引き継げる
 資本金額が1億円」を超える法人・・・・引き継げない


 このように、平成18年度で政令附則が改正された結果、合併法人等が「改正事業年度終了の時における資本金額等が1億円を超える法人」に該当するときは、被合併法人等から税法上の退職給与引当金(無税退職給与引当金)を引き継げないという状況になってしまいました。


(その4)具体的に適用する
Q. 乙社(合併法人)は資本金が3億円だから引き継げませんね。

A. 改正事業年度終了の時における資本金が3億円だからです。

解釈の5段階
 (その1) 事実を確認する
 (その2) 問題点を見つける
 (その3) 適用条文を探す
 (その4) 具体的に適用する
 (その5) 立法趣旨を知る


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双葉更新履歴
 [2007/10/01 初投稿]



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