2007年09月13日
日露戦争〜第一次世界大戦[明治32年〜大正8年]
(日露戦争〜第一次世界大戦[明治32年〜大正8年])
| 1899/明治32 | 法人を所得税の第1種所得とし2.5%の税率で課税
新商法の施行(会社設立を準則主義に) 不動産登記法の施行 |
| 1904/明治37 | 日露戦争(〜1905/明治38)
第一次非常特別税法の施行 法人税率を4.25%に引上げ |
| 1905/明治38 | 相続税法 第二次非常特別税法の施行 |
| 1913/大正2 | 所得税法改正(超過累進課税の導入) |
| 1914/大正3 | 第一次世界大戦に参戦(〜1918/大正7) |
| 1918/大正7 | 戦時利得税法の創設
減価償却の取扱いを明確化 シベリア出兵、米騒動が起こる |
日清戦争と法人税の始まり
日清戦争に勝利した日本では、商法に基づき、株式会社の設立が急増していました。しかし法人が増えるにしたがって、株主への利益の配当よりもむしろ財務体質の健全化や租税回避をはかるために、内部留保を行う法人が増加し、意図的に個人に対する所得課税を免れる法人も表れるようになってきました。
時同じくして列強の脅威に対抗するための海軍(軍艦など)の増強を急務としていた政府は、1899(明治32)年に所得税を改正し、第1種(法人の所得)、第2種(公社債利子所得)、第3種(それ以外の300円以上の所得)に分類しました。
ここでようやく、所得税の一部として、法人課税が開始しました。このとき、二重課税を避けるために、配当を受け取る個人株主は非課税とされました(配当を受け取る法人株主も同様)。また、繰越欠損金については、無制限に所得から控除できました(1925(大正14)年まで)。
所得税法(明治32年法律第17号)
第1条 帝国内此法律施行地ニ住所ヲ有シ又ハ1箇年以上居所ヲ有スル者ハ此ノ法律ニ依リ所得税ヲ納ル義務アルモノトス
第2条 (略)
第3条 所得税ハ左ノ税率ニ依リ之ヲ賦課ス
第一種 法人ノ所得 1,000分ノ25
(略)
日露戦争と第一次大戦
日露戦争の戦費をまかなうために、政府は非常特別税法により、1904(明治37)年に第1種所得の税率を4.25%に引上げ、1905(明治38)年には法人を2つに区分し、「株主21人以上の株式会社」または「株主及び社員の数21人以上の株式合資会社」は6.25%に引上げ、「その他の法人」は4.5%〜12.5%の税率とされました。その後も、法人に対する区分や税率はその時々の情勢にあわせて改正されていきます。
第一次世界大戦では、日本は戦場になりませんでしたが、日英同盟に基づき参戦し、連合国の補給や軍需品の供給などの面で役割を果たしたため、好景気となりました。そのため、1918(大正7)年、大戦で得た利益(=戦時利得。法人の所得金額そのもの)に対して、20%の税率で課税する戦時利得税法が創設され、成金税とも呼ばれました。
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[2007/09/13 初投稿]
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