2007年05月28日
トライアングル体制
トライアングル体制とは
このことをとっても大雑把に示しているのが、次の円グラフです。

税務・法務・会計の関係
さて、円グラフだけだとなんというか、面白くないので、板書を用意してみました。それぞれの法律や会計基準と、関係省庁・団体を配置してみると、こんな感じになるのかなぁ。各頂点に税務・法務・会計が存在します。
トライアングル体制は上場企業の開示ルール
さて、トライアングル体制を構成している3つの法律の共通点はなんでしょうか。それは、情報開示(ディスクロージャー)のルールだということです。
・会社法 → 債権者、株主ほか利害関係者へ
・証券取引法 → 投資家へ
・法人税法 → ???
会社法や証券取引法が、ディスクロージャーのルールだよ、ということについて、文句を言う方はいないかもしれませんが、税法も同じように情報開示ルールだといわれても、「そんなこと考えたことなかった。だいたい、誰に開示してるんだ」と思われるかもしれません。
でも、実務に携わっている方であれば「あそこしかない」とすぐにピンと来ることと思います。
中小企業は誰に開示しているのか
話が少しずれますが、上場企業と違って、中小企業が情報開示をしているのはどこか・・・と考えてみると、上場企業ではないのだから、投資家はいませんし、株主に開示といっても、同族経営だから社長も株主も一緒です。当然、取引先に決算書は見せません。

そこで発想を変えて、決算書を提出する先は?と考えてみると、申告書に添付して決算書を提出する税務署と融資の際に求められる銀行などの金融機関がほとんど、いえ、100%でしょう。上場企業のようにディスクロージャーっていってしまうとなんともおおげさですが、中小企業は、銀行と税務署に情報開示をしているといえないことはありません。
先ほどの質問に振り返ってみると、法人税法も税務署・国税局に対する情報開示のルールといえなくともないのです。
・会社法 → 債権者、株主ほか利害関係者へ
・証券取引法 → 投資家へ
・法人税法 → 税務署・国税局へ
誰のためのものなのか
しかしこれで納得してしまったら、決算書は、税務署と銀行に出すためだけのものになってしまいます。本当に情報を開示しなければならない人は誰か、その視点で物事を考えないといけないのに、いつのまにか情報開示のルールを気にしすぎると、真実が見えなくなります。
「え? じゃあ本当は誰に開示するの」

個人・法人問わず、経営者に経営状況が開示されないといけないのに、肝心の、「そんな法律はないですよ」、というのが今日の結論です(もちろんそこに、従業員など他の方たちを入れてもOKですが)。
当たり前のことかもしれませんが、誰もルールをもうけてくれないからこそ、自分の業種・規模の商売が、どうすれば正しい姿をみることができるのか、それを考えていかないと・・・。
[2007/05/28 初投稿]
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この記事へのコメント
2.
TAXOTAK
2007年05月31日 23:28
そうなんです^^
ブログを書いていたから合格できなかったといわれないように・・・でも、ブログは書きたいので、5日に1回のペースで続けていきます。
どちらも気合を入れて
ブログを書いていたから合格できなかったといわれないように・・・でも、ブログは書きたいので、5日に1回のペースで続けていきます。
どちらも気合を入れて

1. ≪緑の葉≫
2007年05月31日 06:30
TAXOTAKさんは、税理士受験生さんでもあるんですね。
願書
提出なさって
受験生さんたち、一段と気合入ってますね
願書
提出なさって受験生さんたち、一段と気合入ってますね



