2007年04月16日
納税の義務と租税法律主義
さあ3大義務を思い出してみましょう

日本国民の3大義務といえば、「教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務」です。これらは、憲法に定められています。たとえば納税の義務をみてみると…。
憲法と税金
日本国憲法では、2つの条文に「税」に関する規定が書かれています。第30条と第84条です(他にも関連するものがありますが、代表的なのはこの2つです)。
日本国憲法30条(納税の義務)
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
この条文のミソは「法律の定めるところにより」というところですよね。それを強調したのが、次の第84条です。
日本国憲法84条(課税要件)
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
つまり、(1)誰が税金を払うのか、(2)何に対して税金をかけるのか、(3)どうやって税金を計算するのか、(4)どうやって税金を納めるのか・・・すべては「法律」で決めないといけない(=租税法律主義)といっているのです。こんな当たり前のことがきちんと決まっていることは、実はすごいことかもしれません。
租税法律主義と並ぶのが、刑罰法定主義です。
日本国憲法31条(法定の手続の保障)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
こちらも法律の定めがなければ、勝手に国家が罰を与えたりすることはできないというものになっています。
税法は誰がつくるもの?
「税法」は天から降ってくるものでもなければ、地から湧いて出るものでもありません。国民が選挙で選んだ代表者である国会議員によって国会で議論をされて同意をえて決まる・・・
■淮南子(えなんじ) 巻九 主術訓[引用元]
法は天から堕ちて来るものではない、大地から生じるものではない、人間に発して、返って人間自ら正すものである。それで己に持っていても人をそしらない。己になくても人に求めない。下に立てた法は上にも廃されることはない。民に禁じたことは君主もまた行わない。
・・・はずなんですけどね。どうなってるんだろ。
[2007/04/16 初投稿]


