2008年05月15日

売買処理なら「調整」ができる?

 リースの賃借人の処理ですが売買処理にすると、賃貸借処理と違って、「償却費を計上しない=損金の額に算入しない」こともできますね。いいのかしら。

 また、賃借人が利息相当額を認識した場合には、次のような取扱いがあるので、不利ですね。

法人税基本通達3−2−3
(割賦購入資産等の取得価額に算入しない利息相当額)

 割賦販売契約又は延払条件付譲渡契約(これらに類する契約を含む。)によって購入した資産に係る割賦期間分の利息に相当する金額については、法人がこれを当該資産の取得価額に含めないこととした場合に限り、法第23条第4項《負債利子の控除》に規定する「支払う負債の利子」に含めるものとする

(注) 法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース資産について、賃借人がリース料の額の合計額のうち利息相当額をその取得価額に含めないこととしている場合の当該利息相当額についても、同様とする

 とりあえず、備忘です。

2008年05月10日

アクセスカウンター履歴

 いつもお読みいただき、ありがとうございます。このブログをはじめてから、1年が経ちました。平成20年度改正もようやく法律になり、あとは税理士試験に集中するのみですね。
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2008年05月08日

なぜ法律の施行日が4月30日か(1)

Q. 改正法は「4月1日施行」とありますが誤りですか?

A. 誤りではないと考えられます。
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なぜ法律の施行日が4月30日か(2)

 この記事を読む前に、以下の記事を先にお読みください。

なぜ法律の施行日が4月30日か(1)
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なぜ法律の施行日が4月30日か(3)

2008年05月02日

リースの仕訳(貸し手)をどうしたらいいのか

 どうしてかわかりませんが、貸し手の仕訳を書いてくださっている方はほとんどいないんですよね。どうせ貸し手になるのはリース会社だけだろうということで、省略しているんでしょうか。続きを読んでみる...

リースの仕訳(借り手)をどうしたらいいのか

 4月決算法人の経理担当者又は顧問先にしている税理士や担当者の方は、どうされているのでしょうか、と疑問をもってしまうのが、リースの仕訳です。リース税制は平成20年4月1日以後契約ベースで適用されるため、1番最初に頭を悩ますのは、4月決算法人ということになります(お願いだから、決算まで契約しないで、と言いたくなるところですね)。続きを読んでみる...

2008年05月01日

なぜ4月30日が公布・施行日なのか

不利益不課税防止のための経過措置

 ガソリン税の暫定税率については、5月1日からもとに戻るということで、法律の公布・施行日はてっきり5月1日だと思っていましたが、実際には4月30日に公布・施行となりました。

 どうしてそうなったのかは、措置法のうち、遡及課税とならないように手当てされた「欠損金の繰戻還付」について政令で設けられた経過措置が鍵になりそうです。

所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令
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交際費(措法61の4)[H20改正]

Q. 交際費の改正はどうなりましたか?

A. 予定通り2年延長されました。
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